精度の高い測定で、適正な職場環境づくりをサポートします。
働く人の職場環境づくりのために、作業環境の測定業務を行い、その環境状態を確かな技術で測定・分析し、作業場の実態を的確に把握するとともに、それに基づく適切な改善措置のアドバイスを行っております。
作業環境測定
- 粉じん
- 有機溶剤
- 特定化学物質
- 金属類
- 騒音
受託分析
- 遊離けい酸含有率
- 個人サンプラーによる試料など
コンサルティング
- 作業環境の改善指導など
主な測定・分析機器
- ガスクロマトグラフ
- 原子吸光光度計
- 分光光度計
- 高速液体クロマトグラフ
- 騒音測定装置
- X線回析装置
事業登録・加盟団体一覧
事業登録
- 作業環境測定機関登録(27-1)
加盟団体
<団体加入>
- 公益社団法人日本作業環境測定協会(会員番号227003)
<個人加入>
- 公益社団法人日本産業衛生学会
作業環境測定の手順
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お問い合わせ先ずはお気軽にお電話下さい。当センターの担当スタッフが応対させていただきます。
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現場確認すぐに現場を拝見しに伺います。
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デザイン作業に伴って発散する有害物質を調査、単位作業場所の決定(有害物質の分布、作業者の行動範囲など考慮のうえ)、測定点を設定します。
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お見積り当センターの規定に基づき、測定費用のお見積りします。
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サンプリング単位作業場所において、有害物質の粉じん、ヒューム、ミスト、蒸気などの性状に応じた捕集器具によって捕集します。
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分析捕集した測定対象物質を作業環境測定基準に基づき、分析します。
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評価作業環境測定評価基準に基づき、測定結果から作業場の作業環境管理の良否を判断し、改善措置の必要性を判定します。
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相談アドバイス良好な職場環境づくりの相談・アドバイスを行います。
作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法第65条第1項 労働安全衛生法施行令第21条)
作業環境測定を行うべき作業場と測定項目等の一覧です。
作業場の種類の欄に○印を付した作業場は指定作業場であり、測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければなりません。
また、※印を付した作業場の測定は、酸素欠乏危険作業主任者に行わせる必要があります。
作業場等の種類 (安全衛生法施行令第21条) |
関連規則 | 測定項目 | 測定回数 | 記録の 保存年 |
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○1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 第26条 |
空気中の粉じん濃度、 遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 | 7年間 | |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛法 第607条 |
気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年間 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛法 第590条 第591条 |
等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3年間 | |
4 | 坑内作業場 (1)炭酸ガスの停滞場所 |
安衛法 第592条 |
空気中の炭酸ガス濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3年間 | |
(2)通気設備のある坑内 | 第603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3年間 | ||
(3)28℃以上の場所 | 第612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3年間 | ||
5 | 空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則 第7条 |
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。ただし、気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温および外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3ヵ月以内ごとに1回とすることができる。 | 3年間 | |
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則 第7条の2 |
ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回。 | 3年間 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | (1)放射線業務を行う管理区域 | 電離則 第54条 第55条 |
外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5年間 |
○(2)放射性物質取扱室 ○(3)事故由来廃棄物等取扱施設 (4)坑内核原料物質採掘現場 |
空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5年間 | |||
○7 | 第1類もしくは第2類の特定化学物質を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則 第36条 |
空気中の第1類物質 または第2類物質の濃度 |
6月以内ごとに1回 | 3年間 特別管理物質については 30年間 |
|
○8 | 石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則 第36条 |
石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40年間 | |
○9 | 粉状または溶融鉛を取り扱う屋内作業場 | 鉛則 第52条 |
空気中の鉛濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年間 | |
※10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 第3条 |
空気中の酸素濃度 (硫化水素発生危険場所の場合は同時に硫化水素濃度) |
その日の作業を開始する前 | 3年間 | |
○11 | 第1種もしくは第2種の有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 有機則 第28条 |
空気中の有機溶剤濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 |
個人ばく露測定(※1)を行うべき作業場(労働安全衛生法第22条 特定化学物質障害予防規則等)
測定は、作業環境測定士または作業環境測定機関が行うことが望ましいとされています。
(なお、1及び2に関しては、令和8年10月1日から義務化され、3に関しては、努力義務化されます。)
※1 厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定等をいいます。
作業場等の種類 | 関連規則(※2) | 測定項目 | 測定機会 | 記録の 保存年 |
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1 | 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 | 特化則 第38条の21 第2項、第4項 |
空気中の溶接ヒュームの濃度 | 第2項 新たな金属溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするとき 第4項 第2項の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じたとき |
3年間 |
2 | 作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場所 | 特化則 |
特定化学物質の濃度 有機溶剤の濃度 鉛の濃度 粉じんの濃度 |
第4項 ・第三管理区分に区分された場所で、第一管理区分又は第二管理区分とするため必要な措置を講じ、確認のための濃度測定をした結果、第三管理区分に区分された場合 ・作業環境管理専門家が、当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合 第5項前項の措置を講ずべき場所で、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間(6月以内ごとに1回) |
3年間 (※3) |
3 | 濃度基準値(安衛則第577条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準)が設定されている物質について、労働者が当該物質にばく露される程度が、同基準値を超えるおそれがある屋内作業場 | 安衛則 第28条に基づき公表された「化学物質による健康障害防止のための濃度基準の適用に関する技術上の指針」 |
当該物質の濃度(濃度基準値超えの有無) | 確認測定を行う場合 ・労働者が当該物質にばく露される程度が、濃度基準値を超えるおそれがある場合 ・上記の結果、労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値を超えている場合(6月に1回) ・労働者の呼吸域における物質の濃度が、濃度基準値の2分の1を上回り、濃度基準値を超えない場合(一定の頻度) |
3年間 (※4) |
※2 特化則:特定化学物質障害予防規則 有機則:有機溶剤中毒予防規則 粉じん則:粉じん障害防止規則
鉛 則:鉛中毒予防規則 安衛則:労働安全衛生規則
※3 粉じんに関する測定 7年間 特別管理物質等に関する測定 30年間
※4 がん原性物質 30年間